大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(行ツ)100 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人嶋田敬の上告理由第一点について

昭和四三年一〇月一日政令第二九八号による改正前の道路交通法施行令(以下「

旧令」という。)三八条一号ニ、同条二号ハにいう違反行為とは、故意によるか過

失によるかを問わないものと解すべきであり、これと同趣旨の解釈のうえに立つて、

その適法に確定した事実関係のもとで上告人は旧令三八条二号ハに該当するとした

原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論

旨は採用することができない。

同第二点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし

て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ

ない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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